本会は、企業もしくは個人の国際的な事業活動、投資、相続等に対する国内租税法及び租税条約の適用の実際及び諸外国、中でもアジアの国々の複雑な税制を正しく理解し、適切に対応出来るよう、基礎的・体系的な知識はもとより実務的な知識やノウハウを習得することにより、適正な納税と我が国の発展に寄与することを設立の趣旨とする。
第1条
本会は「国際税務実務研究会」と称する。
第2条
本会は次の事項を目的とする。
(1)会員の国際税務実務に関する知識の向上
(2)会員相互の親睦
第3条
本会は所在地を、大阪市に置く。
第4条
本会は政治的及び宗教的活動は行わないものとする。
第5条
1.会員資格
近畿税理士会に所属する税理士もしくは日本公認会計士協会近畿会に所属する公認会計士であること。
2.会員は積極的に本会事業に参加することとする。
第6条
1.毎年4月から翌年1月までの間に2回以上の例会を開催し、毎年4月に定時総会を開催する。
2.会長は必要に応じて臨時総会を招集できるものとする。
3.総会の議長は会長が行う。
第7条
会費は例会もしくは総会の開催時にその都度徴収する。
第8条
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計報告は定時総会において行う。
第9条
本会の会務を執行するため会員のうちから会長1名、副会長1名以上3名以内及び監事1名を総会において選任する。
第10条
役員の任期は2年とする。
第11条
本会は顧問及び相談役を置くことができる。
第12条
本会の決議は総会出席者の過半数をもって決する。
第13条
本会則の改正は、総会に諮って総会出席者の3/4以上をもって決する。
1.本会則は平成26年4月1日より施行する。
1.本会則は平成28年4月1日より施行する。
附則(平成31年4月19日改定)
1.本会則は平成31年4月1日より施行する。